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介護保険の第2号被保険者の保険料

第2号被保険者の保険料を説明します。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)の保険料は、保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。
保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。
保険料を同等額の国庫負担があります。
被保険者(サラリーマン本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。




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7月30日(木)21:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 趣味 | 管理

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